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労災保険は、本来、労働者の業務または通勤
による災害に対して保険給付を行う制度です
が、労働者以外でも、その業務の実情、災害の
発生状況などからみて、特に労働者に準じて保
護することが適当であると認められる一定の方
には特別に任意加入を認めています。これが、
特別加入制度です。
一人親方等が現場で労災事故に遭った場合、元請業者の労災を申請することはできません。
建設関連事業においては、元請、一次下請、二次下請、三次下請…という重層構造が一般的です。
通常、一建設工事の労災保険については、元請業者が関連する数次の請負をまとめて、適用事業となります。したがって、請負関係の従業員(労働者)の労災事故については、元請業者が労災補償をすることになります。
ただし、下請負であっても中小事業主や一人親方等は、労働者ではないためこの労災補償の対象となっていません。
そこで、一人親方等も労災補償を受けることができるようにしたのが一人親方の特別加入制度です。
本来、事務組合は保険料の計算や申告、納付のお手伝いはできますが、給付の手続きはすることができません。労災事故が起こった時に治療費の請求や休業補償の書類の提出などができないということです。当事務所は、社会保険労務士事務所ですから、保険給付については社会保険労務士として事務代理ができますので、事業主様が手続きすることもなく、安心してお任せ頂けます。
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