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36協定とは

時間外労働(残業)は36協定が必要です!

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、

労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結

所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

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新着情報・お知らせ

2022/9/27
お役立ち情報 士業の個人事業所は社会保険に加入が必要です。
2022/9/17
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2022/8/31
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澤田社労士事務所

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