〒700-0953 岡山県岡山市南区西市603-1-801(備前西市駅より徒歩5分)
受付時間
・令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は厚生年金、健康保険の強制適用事業所になります。
・強制適用事業所になると、対象となる従業員の方を被保険者にする必要があります。
・新規適用届、被保険者資格取得届等の届出が必要になります。
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士
行政書士、海事代理士、税理士、社労士、弁理士
1. 正社員
2.パート、アルバイト等のうち、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正社員の3/4以上の場合
士業の個人事業所に係る社会保険の加入について、詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。
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