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就業規則 とは、
従業員(労働者)の賃金や労働時間などの労働条件に関する事項
従業員(労働者)が職場内で働く上で守らなければならない規律
その他職場において適用される各種の定め
など 労働者及び使用者の権利と義務 を明文化したものの総称で、
いわば「職場の法律」「職場のルールブック」といえるものです。
職場に明文化した規定がなく、労働条件がその都度決められるようでは、職場の秩序が乱れ、トラブルが生じる原因になりかねません。
また従業員にとっても、賃金や労働時間、休日など労働条件が明確にされていなければ、とうてい安心して働くことは出来ないでしょう。
①合理的で効率的な業務管理
②職場の秩序を維持
③安定した労使関係が築ける
たとえば、就業規則がないと、何か問題が発生した際に、その都度ルールを定めて対応する必要があります。これでは効率的ではありませんし、場合によっては従業員に不信感を与えてしまい、職場の空気が悪くなる可能性もゼロではありません。
そういったときに就業規則があるだけで、判断基準が生まれ、会社としてもいちいち対応をする必要がなくなります。また、ルールが定められているので秩序が維持され、無用なトラブルも回避できます。このように、従業員が少ない会社であっても就業規則を作っておいて損をすることはありません。
就業規則に記載する際に気をつけなければいけないのが、法令や労働協約の存在を忘れてはいけないということです。就業規則は会社独自のルール、というイメージを持っている方もいるかもしれませんが、法律を守る必要があります。
たとえば、労働条件に関しては労働基準法で定められた基準があり、基準を下回る条件を設定した場合はその部分について無効となります。また、遅刻や無断欠席など会社の規律を違反した場合の制裁に関して規程を定めるときは、世間一般から認められるようなものでなければならず、公序良俗に反することのないように定めなければいけません。
また、使用者と労働組合の合意による労働協約に抵触するような内容を就業規則に記載することも望ましくありません。もしも法令や労働協約に抵触する内容が記載されている就業規則である場合、労働基準監督署長がその変更を命じることができる旨が労働基準法に定められています。
このように就業規則に規定する内容が法令や労働協約に抵触しないよう、記載することが重要となります。労働基準法に精通している社会保険労務士が就業規則を作成するので、問題の無い就業規則ができます。
就業規則の作成に当たっては、綿密な打ち合わせを行い、会社の事情にあった就業規則を作成します。ルールを明確化することで、従業員が迷うことなく働くことができます。
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